特許の行方

もっと知りたいナノバブル

2017年07月16日

大阪経営革新計画の承認は待つだけとなりました。次回報告できればと考えています。

今回は申請している特許の行方に触れてみたいと思います。

昨年度「微小気泡発生体、および、それを用いた微小気泡含有水発生装置」として特許庁に申請を出しました。簡単に言うとナノバブル発生装置の発明です。

実は今までに2回特許庁より「拒絶理由通知書」が届きました。

特許を拒絶するというものではなく、特許庁が疑問に感じる所を明確にして意見書として提出してくださいというものです。

一回目は使用する材料と給水系の経路に指摘が入り、意見書として再提出しました。

二回目はこの装置で本当にナノバブルが発生するのか証明が必要との事。

二回目の拒絶内容はかなりびっくりしました。

特許に*エビデンスが必要であるという訳ですよ・・・・

ストラ特許事務所の深見先生も首をかしげていました・・・・

しかし再度、意見書と*エビデンスを期限内に提出しないと放棄する事となります。

*エビデンスは以前、日本カンタムデザインでナノバブルの計測した物があるので問題はありません。あとは深見先生に意見書を作成してもらい特許庁に提出するしかありません。

また、通知書をよく読んでみると、*エビデンスがあれば特許になるような雰囲気があったので逆らわず意見書と*エビデンスを速やかに提出しておきました。

2回目の意見書と*エビデンスの提出は4月のことです。

今は7月、もうそろそろ特許庁からのお返事があっても良では・・・

なんか待つだけの物が2件もあると落ち着きませんね

試作品の洗濯用ナノバブルアダプターは、毎日使い続けています。

今のところ問題はなさそうです。

8月まで使用して問題が無ければ、本生産金型の製作を始めよう・・・・決めました。

欲を言うと大阪経営革新もしくは特許のどちらかでもOKになれば更にテンションが上がるのに・・・・

*エビデンス=直訳すると証拠、証明するという意味です。

ここではナノバブルの発生を証明するという意味で使いました。

またまた、かっこつけてすみません・・・